親族相盗例があると聞きました。妻が私の通帳からお金を抜き出しても、罪になるが判決で、「起訴された場合には有罪判決を受けたうえで、刑罰を免除されるということです」とネットにも書かれています。 妻が不動産会社の社長で、私も取締役です。半分ずつの株主です。私個人で大家でもあります。大家としてこの不動産会社に管理を任せました。子供も大家で同じように管理させています。妻(社長)が私の通帳、子供の通帳から金を抜いていました。これは親族相盗例となりますか。なるのであれば質問ですが、 1.金を定期的に自分の通帳に入れているとか、も親族相盗例になるのか。 2.金額は違うけど何回もやっているとか、も親族相盗例になるのか。 3.それらが会社の仕事の中でやっていた場合も親族相盗例となるか。 4.親族相盗例で告訴している時、離婚したら親族相盗例は解除されて窃盗に切り替えられるのか。 5.「起訴された場合有罪判決を受けたうえで刑罰を免除とあります。」が、一度判決が出た場合、離婚しても窃盗で刑事告訴できるのか。 又親族相盗例にならないのであれば、上記はどのような刑事上の罪でしょうか。 上記よろしくお願いします。
↧